役員退職金の損金計上時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株式会社A(株式会社Bの100%株式を保有しているホールディング会社)
 株式会社Aの取締役甲(現在58 歳で株式会社Bの取締役でもある)は、このたび、株式会社Aの取締役を退任することになりました(株式会社Bの取締役はそのまま継続)
 株式会社Aで取締役甲の退職金を株主総会で決議し、数千万円になります。
 実際に取締役甲に支払うのは、株式会社Bの取締役も退任したときです。
 株式会社Bの取締役を2年後(取締役甲が60歳になったとき)に過去に決定した株式会社Aでの役員退職金は、支払った時点で株式会社Aの損金に算入して問題ないでしょうか。
 法人税法基本通達9-2-28を読み気になるのは、「資金繰に問題がある場合に原則通り総会決議のあった事業年度に損金にさせるのは、実体と合わない」という部分です。
 もう一人株式会社Aの取締役乙も同様なことを考えています。しかし取締役乙は、現在50歳で60歳になったときに株式会社Bの取締役を退任します。そのときに株式会社Aでの役員退職金を合わせて支給することになります。このような場合でも、10年後に退職金を支払った時点で株式会社Aの損金に算入することはどうでしょうか。

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1 役員給与の損金不………
(回答全文の文字数:2834文字)