基通9-6-3の「1年以上」の意義

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A株式会社は、取引先であるB社に対し売掛金500万円があります。
 B社には、毎月のように請求書を発行していますが、令和2年の年末ごろから、支払が滞ってきました。そこで、A社は、A社の弁護士を通じてB社へ支払の督促を内容証明にて発送しました。
 しかし、その後も何ら連絡がない状況を迎えて2年経過しようとしています。
 売掛金(売掛債権)の貸倒処理について教えてください。
 法基通9-6-3の適用にあたって、取引を停止してから以後1年以上経過した場合(担保物はありません)には、備忘価額(1円)を控除した残額を貸倒として損金経理することによって貸倒処理が可能と考えます。
 ここで、1年以上という期間において、本事例の場合約2年ですが、どれくらいの期間であれば9-6-3による貸倒処理は可能と考えられますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) 御指摘の基通………
(回答全文の文字数:473文字)