マンション管理組合の設置した電気自動車充電設備の使用料と法人税

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 マンション共用部である駐車場に電気自動車用充電設備を設置し、利用者(当該マンションの区分所有者又は賃借人)は、当該設備を利用できます。
利用者は、利用料(①充電料)をEV充電サ-ビス業者に直接支払います。
 マンション管理組合は、当該②消費電気料金を電力会社に支払うと共に、EV充電サ-ビス業者から電気代(③規制料金で算出された額)の支払を収受します。
マンション管理組合としては、②=③であれば、パススルーとなり収益費用が同額のため利益は生じませんが、③>②となった場合には管理組合に利益が生じます。
 この場合、管理組合は収益事業を営んでいることとなり、申告納税義務が発生するのでしょうか。
 また、②=③の場合であっても、収益費用であるとすれば、利益ゼロであっても収益事業を営むことになるのでしょうか。
 単なる立替金の精算として収益事業を営んでいないという理屈は通るものでしょうか。

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 マンション管理組合………
(回答全文の文字数:962文字)