相続税の非上場株式等の納税猶予等の適用を受けている株式等を贈与した場合の納税猶予期限の確定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
1 事実の概要
① A社の代表取締役甲は平成29年に先代経営者の相続の際にA社株式510株を相続し、当時の株式納税猶予の特例(一般措置)を受けました。
  <当時の特例適用の概要>
  ・A社発行済株式総数1000株
   株主 被相続人(甲の父)510株→甲が全株を相続
      甲が従来から所有 210株
      甲の親族     220株
      A社従業員     60株
  ・特例対象株式:発行済株式総数の2/3の667株-従来所有210=457株
② このたび、5年間の継続届出が無事終わりました。甲も高齢になってきたため甲の息子乙に代表取締役を譲り、経営の一線から退こうと考えています。その際に甲が所有するA社株の一部を贈与したいと考えています。
2 問題
 甲が所有するA社株のうち、納税猶予の対象となっていない従来から甲が所有する210株と相続分510株のうち特例対象となっていない53株の合計263株については乙に贈与しても納税猶予の取消しとならないと考えてよいでしょうか。

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1 納税猶予期限の確………
(回答全文の文字数:1416文字)