米国法人に支払うライブステージ作品の上演等の利用に関する権利を買い取る対価(著作権)の対価の源泉徴収の要否について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、米国法人よりライブステージ作品(ミュージカル)の制作、上演その他の利用に関する権利を買い取る予定です。
 上記の対価は所得税法第161条第1項第11号ロに該当し源泉徴収の対象になりますが、日米租税条約上の取扱いについて質問させて下さい。
 日米租税条約第12条の使用料条項には著作権の譲渡対価は含まれず、第13条で規定している譲渡収益条項により免税となるという理解でよいでしょうか。
 また、この場合の免税手続としては様式10を提出すればよいのでしょうか。

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1 日米租税条約第1………
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