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家なし親族の判定における配偶者の意義
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和5年2月11日に相続発生。
相続人は子女2名(長女、次女)、二次相続。
相続財産は、被相続人の自宅土地建物、金融資産。
被相続人の自宅土地建物は次女が相続予定。
次女は結婚し配偶者の持家に住んでいたが、令和4年4月6日に離婚し、同月より現在まで賃貸アパートで暮らしている。
小規模宅地の特例を適用する際に、特定居住用宅地等のうちの家なき子特例として、取得者(次女)が相続開始前3年以内に日本国内にある「取得者の配偶者」の持家に居住したことがあるか否かは、相続発生時の婚姻関係で判断するものであり、相続発生前に離婚している場合は、「取得者の配偶者」には該当せず、措法六十九の4③二ロ(1)の要件は満たしている、という認識でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
措置法第69条の4………
(回答全文の文字数:314文字)
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