家なし親族の判定における配偶者の意義

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和5年2月11日に相続発生。
 相続人は子女2名(長女、次女)、二次相続。
 相続財産は、被相続人の自宅土地建物、金融資産。
 被相続人の自宅土地建物は次女が相続予定。
 次女は結婚し配偶者の持家に住んでいたが、令和4年4月6日に離婚し、同月より現在まで賃貸アパートで暮らしている。
 小規模宅地の特例を適用する際に、特定居住用宅地等のうちの家なき子特例として、取得者(次女)が相続開始前3年以内に日本国内にある「取得者の配偶者」の持家に居住したことがあるか否かは、相続発生時の婚姻関係で判断するものであり、相続発生前に離婚している場合は、「取得者の配偶者」には該当せず、措法六十九の4③二ロ(1)の要件は満たしている、という認識でよろしいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 措置法第69条の4………
(回答全文の文字数:314文字)