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再雇用規定を改定したことによる退職一時金の取扱い
所得税 退職所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
本年、再雇用規定が改定されました。
60歳で無期雇用から1年更新の有期雇用に切り替わる点は従前と変わりませんが、「部長」や「課長」など肩書きを継続する人や、特殊な技能を有し会社が特に認めた人(スペシャリスト)については、60歳までの給与水準をほぼ保ったまま継続雇用することが可能となりました。
定年は60歳のまま変えず無期雇用から有期雇用に転換し、その処遇を現役並みにするというものです。(そのため、定年を定めた就業規則に変更はなく、定年退職者継続雇用規定を改定しています。)
ここで、従来から定年(60歳)到達時に退職一時金を支払っていましたが、今回の再雇用規定改定後に定年(60歳)到達時に支給する退職一時金も、「引き続き勤務する人に支払われる給与で退職手当等とされるもの」と認められるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
退職所得とは、退職………
(回答全文の文字数:1395文字)
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