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          発行する株主優待券に係る消費税の取扱い
消費税 不課税取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
概要
 A社(持株会社)
 B社(飲食店)
 C社(フランチャイズ加盟店)
 A社は上場会社で株主優待券を発行
 B社、C社で利用可能
株主優待券の内容
 100株~299株保有500円券1枚
 300株~499株保有500円券3枚
 500株~999株保有500円券5枚
 1000株以上500円券10枚
利用方法
 購入時に株主優待券を提示。金額の上限はなし。
 C社は株主優待券の券面相当額を1ヶ月分まとめてA社に請求。
 A社はC社に対して株主優待券相当額を支払う。
質問
 A社がC社に支払う株主優待券相当額を株主に対する経済的利益と考え交際費として処理し、消費税については株主に対する役務提供と考え課税取引として処理しています。
 インボイス制度導入に伴い、当該取引についてはインボイスが発行されないと思いますが、仕入税額控除はできないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 事例のA社が発行す………
                      (回答全文の文字数:294文字)
          
            
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