賃借土地に係る造成費用
法人税 借地権[質問]
<事実概要>
① 当社は不動産業(売買・仲介・賃貸業)を営んでいますが、このたび地主A(当社との特殊関係なし)から遊休地(雑種地)の有効利用の依頼を受け、飲食店経営を計画しているB(当社との特殊関係なし)との間で当該遊休地の賃貸借契約を仲介することになりました。
② 本来はBがAから当該土地を借り受け、店舗建設に必要な造成を行い、店舗を建築する予定でしたが、Bの資金繰りとAの早期契約希望(結局は資金繰り)などの事情により、一旦当社がAから当該土地を借り受け、当社の費用負担で造成しBに転貸(20年の事業用定期地借地契約)することになりました。
③ 造成の内容は道路と高さを併せるための土盛り、土地周辺の排水溝の敷設など合計250万円です。
④ 当社はAから年間100万円で当該土地を借り上げ、Bに年間150万円で転貸する予定です。当社として差額賃料で造成費用250万円を契約期間で回収したうえで転貸による利益を見込んでいます。
<質問>
当社がAから借りた土地に行った造成に係る費用250万円は借地権として計上し、減価償却できないということでよいでしょうか。
その場合、20年後に当社はBから当該土地の返還を受け、当社はAに土地を返還することになりますが、Aに対し当初の造成費用を請求することなど不可能であると考えます。このような場合、借地権(造成費用)は土地の返還時に雑損失として取り扱うのでしょうか。
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