?このページについて
所得補償保険の保険料について
法人税 保険料※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
"
[質問]
①弊社は、当初飲食業のみを営んでいました。
②当時、社会保険未加入だったこともあり、役員・従業員の福利厚生の意味で、所得補償保険に加入しました。
③その後、別事業を追加で開始し、会社として社会保険に加入しました。
④社会保険が完備されたこともあり、別事業の従業員は所得補償保険には未加入(案内もしていない)となりました。
⑤役員及び飲食事業の従業員については継続して所得補償保険に加入しています。
この事案について、以下の2点ご教示頂けますようお願いいたします。
1. 役員及び飲食事業の従業員の所得補償保険の保険料を法人の損金(福利厚生費)として処理することは問題ないか。
2. 上記①で、福利厚生費の処理が不可の場合、もともと加入していた役員・従業員分の保険料(過年度分及びこれから支払う分)の取扱いが税務上どうなるか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の所得補償保………
(回答全文の文字数:276文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。