共有持分の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
・A:被相続人
・B:Aの兄弟
・C:Aの配偶者 Aの相続人
・屋(あ)(い)は長屋のように壁を共有し、1棟の建物として中で区分されている。Cが家屋(あ)を所有し、Bが家屋(い)を所有している。
・宅地(ア)はA、Bの二人が1/2ずつ所有している。
・家屋(あ)は宅地(ア)の1/2を超えて建っている。Cは1/2超えた分の地代をBに支払っていない
【質問】
 Aが亡くなりCが宅地(ア)の1/2を相続する。宅地(ア)の評価をする場合、宅地(ア)全体を1画地として評価し、その1/2を被相続人の財産として申告するという評価方法で差し支えないでしょうか。
[添付ファイル1]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴見のとおりで差し………
(回答全文の文字数:346文字)