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一般財団法人(普通法人)が解散した場合の公益目的財産残額の取扱いについて
法人税 公益法人※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
非営利型法人以外の一般財団法人であるA法人は、解散事由に該当したことから解散することとなりました。
公益目的支出計画に基づいて公益目的財産額を減らしてきましたが、解散時において公益目的財産残額が残ってしまいました。
これまで法人税の申告では、別表で損金不算入額を算出し、別表四で加算しています。
解散時の公益目的財産残額は、解散事業年度又は清算事業年度において全額加算する必要があるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:1319文字)
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