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青色事業専従者給与を法人成りした後に支給した場合の課税上の取扱い
所得税 事業所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
毎日の給与が、15日締め翌月5日払いとして計算して支払っている個人事業主が10月16日に法人成りをしました。
その場合、10月15日締め11月5日支払いの従業員給与については、個人の事業所得の必要経費に算入できると思いますが、専従者の給与についての取扱についても同様の処理ができるのでしょうか。
支払は法人設立後になりますので、未払いが認められない専従者給与については個人事業必要経費には算入できないのでしょうか。
専従者給与の計算方法については、届出の範囲内において、他の従業員と同様に従事した時間と単価を基に計算します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご高尚のように、事………
(回答全文の文字数:378文字)
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