総則6項適用の考え方

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 郊外に多数の土地を所有する会社(以下「甲社」という)の株式を贈与する目的で甲社の株式評価を行っています。
 甲社は、総資産額の80%以上が土地の価額であり、その土地の半分以上を設立時に現物出資により取得し、残りは売買により取得しています。(いずれも30年以上前に取得)
 今回、株式評価をするにあたり、土地の評価を行っているのですが、財産評価基本通達に基づく評価額が約1億円となり、帳簿価額約10億円と比較して1/10程度の評価額となりました。念のため、不動産鑑定士に評価を依頼したところ約5億円の評価額となりました。
 財産評価基本通達による評価額と不動産鑑定評価額では約5倍の乖離があります。
この場合に、総則6項の適用リスクはあるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 令和4年4月19………
(回答全文の文字数:721文字)