被被相続人の居住用財産の譲渡における譲渡の対価の額の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父、母、子3人の家族で、平成25年の父死亡の相続の遺産分割において、父所有の自宅の土地・家屋を母2分の1、子がそれぞれ6分の1を相続しました。
 令和4年に母が死亡し、その遺産分割において母の持分を子がそれぞれ3分の1ずつ相続しました。
 それにより自宅の土地・家屋の所有は子3人がそれぞれ3分の1となりました。
 今般、その土地・家屋を譲渡することとなったのですが、全体の譲渡金額が1億5千万円です。
 被相続人の居住用財産の譲渡の特例の適用については売却代金が1億円という要件がありますが、今回の譲渡では特例の対象となる部分の譲渡は母から相続した部分である全体の2分の1で、売却金額としては1億5千万円の2分の1の7500万円となり、当該特例の適用要件を満たすと考えますがいかがでしょうか(他の要件については満たすものとします)。

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1 特例の対象となる………
(回答全文の文字数:2222文字)