株式評価における純資産価額に計上しない借家権

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 取引相場のない株式のない株式の評価にあたり、貸家建付借地権や借家権の計上の必要があるでしょうか。
《前提》
 土地の所有者:被相続人甲
 建物の所有者:被相続人甲
 建物の利用者:A社(被相続人甲が株式の100%を保有)
 この場合、A社の株式の評価上、貸家建付借地権や借家権を純資産価額に算入する必要があるのでしょうか。
 「相当の地代を収受している貸宅地の評価について(昭和43年直資3-13)」の通達が適用されるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 本件事例においては………
(回答全文の文字数:486文字)