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相続時精算課税と相似相続控除
相続税 相次相続控除 税額の計算※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
① 父から長男へ令和1年9月に相続時精算課税を適用して土地を贈与しました(相続税評価額2000万円)
② 令和2年12月に父より先に長男Aに相続が発生しました。
長男Aの相続人は長男の配偶者Bと長男の子Cの2名です。
長男Aの相続財産は預金5000万円と相続税精算課税で贈与を受けた土地2000万円の合計7000万円でした。長男の配偶者は預金3000万円を相続し、長男の子Cは預金2000万円と土地を相続しました。長男の子Cは相続税を負担しました。
③ 令和5年4月に特定贈与者である父に相続が発生しました。
父の相続税の課税価格は遺産である預金6000万円と相続時精算課税対象財産2000万円の合計8000万円です。
父の相続人は長男Aのみでしたので、代襲相続人として長男の子C1名だけです。
この父の相続税について長男の子Cは長男Aの死亡に係る相続税として納税した金額について相次相続控除を適用することはできますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相次相続控除につい………
(回答全文の文字数:621文字)
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