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          相続により取得した不動産の取得価額が不明な場合の取得価額の算定
所得税 利子所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 相続により子が取得した区分所有マンションの一室(被相続人は生前居住用として使用していた)を相続後にリフォームし、第三者に貸し付けています。
 当該不動産を被相続人が取得したときの価額は不明です。
 この場合に青色申告決算書に記載すべき土地、建物勘定の金額の根拠となる被相続人取得時の価額(土地建物の按分方法も含む)はどのように算定すればよいでしょうか。
 合理的と思われる計算方法があれば教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 照会の事実関係か………
                      (回答全文の文字数:3198文字)
          
            
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