居住用財産の特別控除について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 措置法35条の居住用財産の特別控除の適用について、譲渡資産が居住用財産に該当するかの検討をしております。
(状況の説明)
 譲渡人63歳の心身障害者。
 平成18年ごろまで当該譲渡家屋(自宅)で母と同居生活。
 その後、グループホームに入所し平日はホームで生活し休日に自宅に戻る日常。
 平成26年頃母の健康状態が思わしくなく、自宅に戻らなくなる。
 平成27年母が亡くなり、母から自宅を相続する。
 夜間住込みのヘルパーさんを雇い自宅へ戻ることを検討するも経費などの点で続かず断念。
 定期的に衣類の入替や本人の趣味のものを自宅へ取りに帰宅する程度になる。
 セコムでの防犯契約と植木の手入れ等は継続していた。
 令和5年自宅を譲渡し住民票もホームに移す。(譲渡価額8千万)
 母が亡くなる少し前に成年後見人制度を利用。
 譲渡前に別の後見人に変更し、その後見人から譲渡所得申告の依頼をされた。
 以上、本人は言葉のやりとりに難があり、後見人からの説明です。
 私としては、平成27年ごろからの状況について長い期間ホームを利用している為、ホームが生活の拠点であり、その点では適用が難しいのではないかと考えていますが、別の面ではグループホームの入所についてはあくまでも一時的な介護施設であり、自宅に戻れる状態を維持しているので、適用可能とも考えています。
 本人と話ができる状態ではないので、詳細について確認ができず迷っています。
状況説明を付けたうえ申告はしてみるつもりです。
 所轄税務署では、適用の有無までは申告をしていない状況では回答できないとのことでした。
 事実認定の問題となることは承知しておりますが、ご見解をご教授頂けると幸いです。

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" 譲渡人の母が亡く………
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