?このページについて
無償返還の届出を提出して賃貸借をしている土地の評価について
贈与税 農地等の納税猶予※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
"
[質問]
<前提>
個人が所有している土地の上に個人の主宰する法人が建物を建築し第三者へ貸し付けている。
個人と主宰する法人との間では土地の無償返還届出書を提出している。
個人と法人との間で土地賃貸借契約があり固定資産税の3倍以上程度の地代の授受がある。
<質問>
相続が発生した場合
個人の土地評価:更地価額×80%
法人の株評価をする上での純資産価額に計上する借地権価額:更地価額×20%
法人の株評価において計上する借地権価額は、建物を第三者に貸し付けている場合、更地価額×20%に借家権割合を考慮してよいものなのでしょうか。
"[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 法人の株式評価に………
(回答全文の文字数:487文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。