所基通59-6における小会社の株式の評価法

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 所得税基本通達 59-6(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)(2) 当該株式の価額につき財産評価基本通達(以下「評基通」といいます。) 179 の例により算定する場合(評基通189-3の(1)において評基通179 に準じて算定する場合を含む。)において、当該株式を譲渡又は贈与した個人が当該譲渡又は贈与直前に当該株式の発行会社にとって評基通188 の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に評基通178 に定める「小会社に該当するものとしてその例によること」とされています。
 この場合、小会社に該当するものとして、類似業種比準価額×50%+純資産価額×50%で求めた数字よりも、純資産価額の方が低い場合は、当該純資産価額のみをもって評価をして差し支えないと考えますが、いがでしょうか。

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 貴見のとおりと考え………
(回答全文の文字数:306文字)