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譲渡する土地の上にある建物の取壊契約中に相続が開始した場合
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 譲渡費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
土地の譲渡所得の譲渡費用に関しての質問です。
被相続人Aが生前にAの単独所有の土地を更地で譲渡しようと、その上にあるA単独所有の建物を解体しました(解体費用として300万円の手付金100万円支払済み)。
しかし、建物解体途中にAが亡くなり、その土地を相続したBが解体費用の残り200万円を支払い、その後、買い主を探してその土地を更地で売却をしました。
この場合Bの譲渡所得の計算上、建物解体費用(300万円若しくは200万円)と建物の解体直前の簿価相当額は譲渡費用として計上できるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
資産の譲渡に係る譲………
(回答全文の文字数:762文字)
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