適格分社型分割を行った場合の資産調整勘定の引継ぎについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
(前提)
 A社は過去に、第三者であるX社よりY事業について事業譲渡を受け、その際に税務上において、資産調整勘定2億5千万円を認識し計上しました。
 今回、Y事業の一部(60%)を新設適格分社型分割により100%子会社B社に引き継ぐ予定です。現在、A社の資産調整勘定は償却により残額は1億円になっています。
(質問)
 法人税法62条の8⑨一によれば、適格合併については資産調整勘定の分割承継法人への引継ぎは認められていますが、法人税法62 条の8⑨二によれば、適格分割については負債調整勘定のみの引継ぎが認められており、資産調整勘定についての記載がないため、資産調整勘定の引継ぎはできないという理解で宜しいでしょうか。
 その場合、会計上は資産調整勘定をのれんとして6千万円(1億円の60%)引き継ぐ予定ですので、税務と会計に差異が発生し、別表調整が必要になるものと理解しています。

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【結論】 適格分割を………
(回答全文の文字数:564文字)