既に手続きを終えてしまった負担付贈与の取消しについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 昨年中、親が所有する賃貸建物を負担付贈与で子に贈与を実行しましたが、依頼人より諸事情から贈与の取消しをしたいと相談がありました。
 昨年末までに、贈与契約、登記、敷金の承継も終わっています。
 今回、司法書士より、贈与契約を合意解除とし、抹消登記ができると聞きました。
 登記はこれで進めるとして、税法上も贈与がなかったこととすることはできるでしょうか。
 負担付贈与といっても、賃貸人の承継と敷金返還の義務であり、特に負担の履行がされなかったということではないと思います。
 登記は抹消登記としても、税務上は、子から親への贈与申告が必要とならないでしょうか。また良い方法などあれば教えてください。

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"1 贈与契約が合意………
(回答全文の文字数:716文字)