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退職後の支援金の支払い
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
会社都合の退職となる従業員について退職金を増額支給します。さらに退職後に支援金の支払いを実施する予定です。解雇予告手当ではなく、下記の内容です。
目的:転職先が決まるまでの支援金
期間:退職日より6か月間、採用まで実施(最大6回お支払い)
金額:月額基本給相当額
支払条件:転職活動状況の報告
この場合、退職に起因して「一時に」支給されるものではないので雑所得になりますか。また源泉税も控除する必要がありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 お尋ねの「退職………
(回答全文の文字数:482文字)
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