土地建物を一括譲渡した場合の概算取得費の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 土地建物を6,000万円で一括譲渡しました。契約書に内訳の記載がなくそれぞれの譲渡価格は不明です。消費税額の記載もありません。
 土地建物の譲渡価格を按分するに際し、次の方法を検討しています。
①固定資産税評価額を用いてそれぞれ按分する方法
②建物の推定建築価格を用いて減価償却後の価額を建物の譲渡価格とし、差額を土地の譲渡価格とする方法
③土地の相続税評価額を計算し、それを0.8 で割り返して土地の時価を算定し、差額を建物の譲渡価格とする方法
 ①~③のうちどの方法をとるべきでしょうか。
 また、それぞれの取得費ですが、土地は当時の購入価格が判明しているのでそれを取得費として計算しますが、建物については購入時の価格が不明のため概算取得費を検討しています。この場合、上記で按分された建物の譲渡価格に5%を乗じて概算取得費を計算しても大丈夫でしょうか。
 また、建物の推定建築価格を用いて減価償却後の価額をそのまま取得費として計算する方法も可能でしょうか。

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 土地建物を一括譲渡………
(回答全文の文字数:451文字)