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          医療費控除の対象となる費用の範囲
所得税 医療費控除 所得控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 医療費を計算していますが、「補聴器」の購入費60万円の支払いがあります。
 医師から補聴器を購入した方が良いとの指示がありましたが、難聴の原因は加齢に伴うもので、特別に診断書等はありません。
 この場合のような事例も医療費控除の対象としてもよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 ご案内かと存じます………
                      (回答全文の文字数:711文字)
          
            
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