外国税額控除について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 外国税額控除を計算する際の共通費の配賦方法についてご教示願います。
 国内で卸売業を営む法人が、ハワイに貸付用の不動産を多数所有しており、その内の1件の不動産を売却し、売却時に連邦税、ハワイ州税の源泉徴収がされました。
 この源泉徴収分について外国税額控除を適用する予定です。
 この法人の国外の所得は、不動産の貸付による所得、不動産の売却益、外国株式の配当と売却益になります。
 国外源泉所得に係る所得の金額を計算する際の共通費用の配賦額の計算について、法人税法基本通達16-3-19の3に書かれている簡便法としての算式を用いて計算をすることを考えています。
 その算式では、売上総利益の額と利子、配当等及び使用料の収入金額を基礎に計算するとされていますが、この売上総利益の額とは、売上から売上原価を差し引いた金額でよろしいでしょうか。
 国外不動産の売却益は特別利益に計上していますが、売上総利益には特別利益も含めて計算をする必要がありますか。

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 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:902文字)