売買契約締結後に相続が開始した場合の譲渡所得について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 古家のある土地の譲渡です。
個人から個人への譲渡ですが、売買契約書では、土地のみの譲渡となっており、土地代の精算、引き渡し完了後、売主により解体、滅失登記をする旨の特約が付されています。
 数か月遅れ(同一年内)で、解体及び滅失登記を売主は完了する予定ですが、この売主の譲渡所得の申告において、このような引き渡し後の解体費用が、譲渡費用にあたるのかが質問です。
 売主は相続によりこの土地、家屋(空き家)を取得(5 年以上経過)しているため、空き家の特例の対象にはなりません。

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" 土地等を譲渡する………
(回答全文の文字数:420文字)