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小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
下記の場合において、被相続人Aの居住用宅地を孫養子Cが相続して、小規模宅地等の特例適用は可能でしょうか。
国税庁の質疑応答事例にある「単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等について」と類似した状況にあり適用可能と考えますがいかがでしょうか。
・被相続人Aは、配偶者B、孫養子Cと同居していました。
・相続開始前に孫養子Cは県外の大学へ通うため、一人暮らしすることとなり、相続開始時点では同居していません。
・相続税申告期限(令和6年4月)には、孫養子Cは大学を卒業し(令和6年3月)被相続人Aの居住用家屋に戻ってきており、配偶者Bと同居しています。
・孫養子Cの大学の学費や生活費は、被相続人Aが負担しており生計一親族です。
(相続関係図)
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 被相続人の居住の………
(回答全文の文字数:724文字)
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