抵当権の放棄に伴う解決金の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 Aは過去に学校の教員をしていましたが、昔の教え子Bに、B所有の不動産に抵当権を付けることで3,000万円を貸し与えました。
 その後Aは逝去され、Bは金銭を返済しないまま抵当権の付いた当該不動産を第三者に売却しました。
 Aの遺族は、当該不動産を購入した第三者の不動産仲介業者から抵当権の放棄を求める旨の裁判を起こされ、1,000万円の解決金で当該不動産の抵当権を放棄する合意書を交わしました。
 この場合のAの遺族の課税関係をお教えください。
 Aの遺族は、貸した3,000万円のうち1,000万円が戻ってきたという理屈で、申告・納税の義務は発生しないと主張しています。
 しかし、私は抵当権の譲渡として譲渡所得税の申告が必要ではないかと考えています。
また、もし譲渡所得で申告する場合の譲渡所得の原価を構成するものは何になりますか。

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1 抵当権とは 抵当………
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