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措置法70条の2の適用要件
贈与税 住宅取得資金贈与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の取扱いにおいて、受贈者の要件として「自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。」との定めがあります。
下記のとおり住宅取得資金の贈与を行った場合は、受贈者は「自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。」に該当し、住宅資金贈与非課税措置の対象となると考えてよろしいでしょうか(他の受贈者要件、取得する住宅要件は充足しているものとします)。
贈与者:甲
受贈者:乙(乙は甲の子)
乙は甲から贈与された資金で、会社A(株主構成は下記のとおり)が所有する住宅を時価で購入する。
会社Aの発行済株式数(300株)
甲 132株
乙 68株
丙 100株(丙は甲の子)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
措置法70条の2が………
(回答全文の文字数:289文字)
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