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法人成りした医療法人で引き続き勤務する者に支給する賞与の取扱い
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人クリニックから医療法人に法人成りしました。
6月1日に個人クリニックを廃止し医療法人に移行しています。
6月25日に引き続き勤務する従業員(親族ではない)に対し12月~5月対象の賞与を支給しますが、これは個人・法人どちらの費用になりますか。所得税法第63条により、個人事業の経費になりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご指摘の通り、所得………
(回答全文の文字数:452文字)
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