「小規模宅地等の特例その他」に係るご照会について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は長女家族とA市で同居していました。A市の土地及び家屋は、いずれも被相続人、長女、長男(別居)の共有。住民票はA市にありました。
 令和2年12月にB市で倒れたため、B市の病院に入院。
 令和3年5月にB市の介護付有料老人ホームに入所。
 被相続人がB市の他の特別養護老人ホームに入所を希望したが、A市に住民票があると入れないと言われたため、令和3年8月にA市から知人のB市の住所に住民票を移動。ただし、知人のB市の住所には住民票を動かしただけで住んでいない。
 令和4年2月に希望していたB市の特別養護老人ホームに入所できたため、特別養護老人ホームに住民票も移動。
 令和5年3月に特別養護老人ホームを退所し、B市の病院に入院。住民票は特別養護老人ホームから再び知人のB市の住所に移動。ただし、前回と同じく知人のB市の住所には住民票を動かしただけで住んでいない。
 その後、B市の病院で亡くなる。
 特別養護老人ホームを退所したときに、A市に住民票を戻さなかったのは、住民登録の市が変わると公共サービスの手続き等が面倒だったからと聞いている。
 また、令和3年3月22日が障害認定日(特別障害者)。
 長女家族は被相続人と同居していたA市に住み続けており、A市の土地家屋は長女が相続。家屋は二世帯住宅ではない。また、A市の電気、ガス、水道代は被相続人が支払っており、A市に被相続人の家財もある。
 この場合、A市に被相続人の居住の用に供されていた宅地があり、その宅地が特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地の特例を適用することは可能でしょうか。可能か否かの判断に当たり、注意すべき事項はあるでしょうか。

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