投資事業有限責任(LPS) から受ける株式の現物分配と課税時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aは、米国国籍で、日本に5年を超えて住んでいます。
 同人は、アメリカにLLCを設立しており、メンバーは1人で、アメリカではパススルー課税を選択しています。
 そのLLCの事業内容は、ケイマン諸島にあるLPSの有限責任組合員(LP)として投資活動を行うことですが、そのLLSから受け取った利益の配分については、アメリカ側で申告をしています。しかし、そのLPSのファンドの一つが終了することになり、LPSから株の現物分配を受けたのですが、アメリカでは株を売却するまでは申告は不要と説明を受けているようで、株の現物分配については申告していません。ただ、株の含み益は相当膨らんでいます。
 アメリカのLLCについては、パススルーを選択していても日本では外国法人とされるため、原則的には日本で所得税の申告は不要という認識でいましたが、このLLCがタックスヘイブン税制の適用を受ける可能性があることが判明したため、日本で修正申告をするかどうか検討をしています。
 このLLCがLPSから受け取った利益の分配部分については、日本側で個人の申告が必要なのは分かりますが、株の現物分配については、組合財産の分配になるものと思われますが、やはり時価で取得したものとして課税されるのでしょうか。
 アメリカ側で申告していないものを、先に日本で所得として認識して申告してしまうと、アメリカで外国税額控除が受けられないかどうかという問題もあると思います。

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" 課税関係を整理し………
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