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隣接する土地の所有者が一部重複はするが完全には一致しない場合の評価方法
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問
路線価地域にある雑種地A(800㎡)と雑種地B(400㎡)は隣接していて、月極駐車場として賃貸し一体利用しています。どちらの土地も道路に面しています。
登場人物はa(被相続人)、bcd(aの法定相続人)。
相続発生前の所有者は、雑種地A(abcdの4名共有)、雑種地B(abcの3名共有)。
今回aの相続にあたり、雑種地Aをbcdの3名の共有持分で相続、雑種地Bをbcの2名の共有持分で相続した場合、雑種地Aと雑種地Bの評価は、合わせて1画地評価になり地籍規模の大きな宅地として評価できますか。それともそれぞれの筆ごとに評価することになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 雑種地は、利用の………
(回答全文の文字数:1069文字)
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