財産評価基本通達第4章構築物97評価の方式について
財産評価 財産評価[質問]
表題の通達本文中にある「構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。」の「減価の額」の考え方についてご教授ください。
財産評価方法は下記1.及び2.の計算で行うのでしょうか。
1.「償却費の額の合計額」は、事業用資産又は業務用資産に対するもので、再建築価額から構築物の耐用年数を基礎に定率法により計算した償却費の額の合計額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。
2.「減価の額」は、上記1.以外の構築物(非業務用資産)につき、再建築価額から構築物の耐用年数の1.5倍の年数に対応する定率法により計算した償却費相当額(=減価の額)を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。
本文中の「償却費の額の合計額又は減価の額」が譲渡所得の必要経費の取得費において使われている用語と同じですので、非事業用資産に対するものは、「減価の額」に該当するものされ、「1.5倍計算」をする必要性があるのかどうかです。
財産評価通達には、「減価の額」の定義が見つかりません。
89-2(文化財建造物である家屋の評価)に「経過年数に応ずる減価の額」の説明が注書にあるのですが、これは違うものと感じます。
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