更正の請求の可否~過年度の繰越超過額処理を損金算入に変更

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 外国法人税について外国税額控除の適用を受けていた場合において、損金算入方式への変更による更正の請求の可否について質問します。
■質問の背景
 製造業を営むA法人(日本法人)は、過去より外国税額控除制度の適用を行っております。
 A法人は外国税額控除の適用をしているここ数年において欠損のポジションとなっており、繰越限度超過額等を記載した「外国税額の控除に関する明細書」等の各種別表を添付することで、限度超過額等の繰越処理を行ってきましたが、繰越超過額を上手く使用できていない状況が続いていることから、過年度申告分も含め損金算入方式へのシフトの可否を検討しています。
■照会させて頂きたい事項
 外国法人税について外国税額控除の適用を受けていた場合において、税額控除方式から損金算入方式へと変更する更正の請求が可能か否かについて、ご意見賜りたく存じます。
 外国税額控除制度は、法人税法第69条第25項において、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類等の添付がある場合に適用するとされており、同項を含む所定の要件を満たす場合には税額控除するという制度と理解しています。従いまして、一旦、所定の要件を満たして外国税額控除制度を適用した場合には、事後的にその適用を取りやめることはできないとして、損金算入方式への変更による更正請求書の提出は認められないと考えています。

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" ご承知のように、………
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