外国税額控除の適当時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 顧問先の会社は6月決算の日本にある会社(A社)で、中国の現地法人である子会社(B社)があります。A社はそのB社に対して貸付金があり、その利息が今回入金されました。
 中国側ではその利息に対して、企業所得税(源泉税)が差引かれてA社に入金されています。その中国側で源泉された税金は、B社側で6月中に納付されており納付証明も6月中の日付になっています。
 また、B社側の利息の支払い処理も6月中に行っていますが、日本のA社への着金は翌期の7月に入金されています。
 この場合、外国税額控除の適用時期は、納付証明の日付となる当期6月になるのか、それとも着金となる7月の属する翌期で適用になるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

" ご承知のように、………
(回答全文の文字数:569文字)