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適格合併
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
合同会社Aを合併法人、合同会社Bを被合併法人として、被合併法人の決算期末である5月末の決算をもとに、6月1日に合併することとしています。
どちらの会社も株主は代表者100,000円、配偶者100,000円の持分となっており、資本金は200,000円です。
この場合、合併時、被合併会社の貸借対照表をそのまま合併会社へ結合させ、資本金、利益剰余金共々、B社の価額の同額をA社に増額させればよいと考えましたが、資本金は合同会社のため増額させず、資本剰余金200,000円として合併仕訳とするのでしょうか。
司法書士は、資本金を増額せずに合併することとして契約書を作成し登記に入っているようです。適格合併にならないと困りますのでご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" ご質問によるとA………
(回答全文の文字数:348文字)
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