欠損金の引継

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社(3月決算)は令和6年2月にB社(9月決算)の株式を100%取得し完全子会社とした後、令和年5月1日にA社を存続会社、B社を消滅会社とする適格合併を行いました。
 そこでお尋ねします。
 被合併法人B社(R5.10.1~R6.4.30)の最後の事業年度は4,000万円の欠損金が生じましたが、この欠損期はA社に引き継げますか(両社ともそれ以外の欠損金はありません)。
 なお、A社、B社はみなし共同事業要件は満たしていませんし、特定資産に係る譲渡損失額の損金不算入の適用もありません(A社はB社を完全子会社するまでは支配関係はありません)。

[添付ファイル1]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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法人税法第5………

(回答全文の文字数:326文字)