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欠損金の引継
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社(3月決算)は令和6年2月にB社(9月決算)の株式を100%取得し完全子会社とした後、令和年5月1日にA社を存続会社、B社を消滅会社とする適格合併を行いました。
そこでお尋ねします。
被合併法人B社(R5.10.1~R6.4.30)の最後の事業年度は4,000万円の欠損金が生じましたが、この欠損期はA社に引き継げますか(両社ともそれ以外の欠損金はありません)。
なお、A社、B社はみなし共同事業要件は満たしていませんし、特定資産に係る譲渡損失額の損金不算入の適用もありません(A社はB社を完全子会社するまでは支配関係はありません)。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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法人税法第5………
(回答全文の文字数:326文字)
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