残余財産確定事業年度に繰延資産がある場合の処理について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 清算結了を控えている法人に一括償却資産や繰延消費税等の残高がある場合には、残余財産確定事業年度に損金算入することができます。一括償却資産と繰延消費税等は対応する資産を個別管理する必要がない、財産性が乏しいなどの特徴があります。
 一方で、財産性のないものに法人税法上の繰延資産があります。この法人税法上の繰延資産は、財産性がないので処分することができず、残余財産確定事業年度に損金算入する規定がありません。損金算入することもできずに清算結了を迎えるのも違和感があります。
 下記通達では、契約の解除等があるときには未償却残額を損金の額に算入することができるとあります。この通達を適用して残高を損金算入するのでしょうか。

8-3-6 繰延資産の支出の対象となった資産が滅失した場合等の未償却残額の損金算入
繰延資産とされた費用の支出の対象となった固定資産又は契約について滅失又は解約等があった場合には、その滅失又は解約等があった日の属する事業年度において当該繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する。

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 繰延資産の未償却残………
(回答全文の文字数:388文字)