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役員社宅賃料相当額の計算について
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
建物1棟(賃貸マンション)を法人が所有し、その建物の敷地はその法人の代表者が所有しています。
法人から個人へ一定の地代を支払っています。
建物の1室(専有部分107.00 ㎡)を役員社宅としており、法人代表者が居住しています。
豪華な社宅には該当しません。
土地を個人(法人社長)、建物を法人が所有している場合に、法人が個人(法人社長)から収受すべき役員社宅の賃貸料相当額計算方法についてご教示ください。
所基通36-40(注)1 によれば、「家屋だけを貸与」に該当し、土地部分は計算から除くという理解でよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税法第………
(回答全文の文字数:1670文字)
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