雇用調整助成金の返還等について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は雇用調整助成金を受給していましたが、先日労働局の調査があり、申請内容に不正があると指摘を受けました。
 返還内容は、
①不正受給分の助成金返金
②①の不正受給額の2割相当額(違約金)
③①の納付までの延滞金
 法人税の申告時、①については損金算入、②及び③については損金不算入と考えていますが間違いないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会の件につ………

(回答全文の文字数:431文字)