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現物給与に該当するか否か
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
ゴルフ用品の小売りを行っているA社について、従業員のうち1名がプロゴルファーを目指すこととなりました(当該従業員は2年程前にアマチュア大会で全国優勝をしています)。
A社としては、練習のための費用(ゴルフ場代)やトーナメント参加の為の費用(遠征費含む)を負担しようと思っています。
A社のメリットとしては、プロになった際、企業のロゴをユニフォームに貼り付ける等の契約を行うことによる広告効果があります。
ここで質問なのですが、上記のような費用を会社が負担した場合にA社の損金として処理するのみで、当該社員の経済的利益として給与課税を行わない予定なのですが、これらの処理は認められるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税法第………
(回答全文の文字数:1311文字)
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