店長の自損事故へのお見舞金への課税・非課税

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 ある関与先の店長が、本店で会議があるため、支店から自分の車で本店へ向かう途中、自損事故を起こし、その車が廃車になってしまいました。
 業務中の事故でもあり、会社としてはその損害を補填してやりたいとの事です。
 たまたまその前に、店長は車を入れ替えようとして見積もりを取っていました。
 事故後再度見積もりを取った時の下取り価格の差額が約35万円ありました。
 3~5万円位なら事故のお見舞金で良いと思いますが、金額が大きいため、もしそれを全額補填してあげた場合、賞与とせざるを得ないでしょうか。
 なお、今回の事例に該当するような、当該会社の社内規定はないとの事です。

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(回答全文の文字数:758文字)