店長の自損事故へのお見舞金への課税・非課税
所得税 非課税所得[質問]
ある関与先の店長が、本店で会議があるため、支店から自分の車で本店へ向かう途中、自損事故を起こし、その車が廃車になってしまいました。
業務中の事故でもあり、会社としてはその損害を補填してやりたいとの事です。
たまたまその前に、店長は車を入れ替えようとして見積もりを取っていました。
事故後再度見積もりを取った時の下取り価格の差額が約35万円ありました。
3~5万円位なら事故のお見舞金で良いと思いますが、金額が大きいため、もしそれを全額補填してあげた場合、賞与とせざるを得ないでしょうか。
なお、今回の事例に該当するような、当該会社の社内規定はないとの事です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題!
詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。