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          海外の大学に対する役務の提供
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 高齢者ケアのコンサルティングを営む株式会社A社は、A社代表取締役M氏が香港のH大学にて開催される会議に日本国内から、インターネット(Zoom)を介して参加し、助言をしました。
 請求内容は下記のとおりです。
 この場合、H大学に対する売上は、「電気通信利用役務の提供」に該当し、当該電気通信利用役務の提供を受ける者(H大学)の住所が香港であることから国外取引となり、課税の対象外となるのでしょうか。
・A社からH大学への請求・・・「ゲストスピーカーとしての報酬」HKD2,000
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税において、電………
                      (回答全文の文字数:558文字)
          
            
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