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海外の大学に対する役務の提供
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
高齢者ケアのコンサルティングを営む株式会社A社は、A社代表取締役M氏が香港のH大学にて開催される会議に日本国内から、インターネット(Zoom)を介して参加し、助言をしました。
請求内容は下記のとおりです。
この場合、H大学に対する売上は、「電気通信利用役務の提供」に該当し、当該電気通信利用役務の提供を受ける者(H大学)の住所が香港であることから国外取引となり、課税の対象外となるのでしょうか。
・A社からH大学への請求・・・「ゲストスピーカーとしての報酬」HKD2,000
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、電………
(回答全文の文字数:558文字)
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