住宅借入金等特別控除適用の手続きを開始すべき年

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 Aは所得が2,000万円前後で年によって若干の変動があります。
 Aは本年住宅を購入予定です。
 今年(令和6年)の合計所得金額は2,000万円を超えそうで、来年以降は2,000万円を下回る年もあると予想されています。
 住宅やローンの要件は満たしている前提で、住宅ローン減税の手続は「年明けの令和7年3月15日までに減税は受けないもののしておく。」のでしょうか。あるいは「購入後、初めて所得が2,000万円を下回った際に申告手続きをする。」のでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 法令の規定………

(回答全文の文字数:819文字)