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役員報酬について
法人税 定期同額給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は、役員報酬を毎月5日に支給しています。
ただし、1月5日支給分については、年末年始を考慮して12月31日に支給しています。
12月については、12月5日と12月31日の二回支給になりますが、定期同額給与として問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につ………
(回答全文の文字数:174文字)
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