生計を一にする親族の該当性について
所得税[質問]
被相続人A 不動産賃貸業
相続人B 父Aの長女(独身) Aの青色専従者
相続人C 父Aの長男(家庭持ち) 会社員
被相続人Aと相続人長女Bは同居(実家暮らし)、被相続人Aと相続人長男Cは別居です。
Aの相続発生により、被相続人Aの長男である相続人Cが被相続人Aの不動産をすべて相続し、不動産賃貸事業を承継しました。
相続人Bは、相続人Cが相続した不動産賃貸事業の管理業務を引き続き担い、相続人Cから給料を得ることとなりました。
相続人Bと相続人C(姉弟)は、引き続き別居。相続人Bは実家に居住を継続するが、実家は相続人Cが相続し、その固定資産税や修繕費は相続人Cが支払います。
相続人Bの食費・光熱費・通信費等の生活費は、相続人Bが相続人Cから得る給料から支出する予定です。
相続人Bは、従前より青色専従者給与以外に収入はなく、その給与で生活をしています。
相続人Cは、会社員の収入のみで生活をしています。
相続人Bと相続人Cは別居親族であるが、相続人Bの生活費等のうち居住費等は相続人Cが不動産賃貸収入から負担すること、相続人Bは、相続人Cからの給料以外に収入がないことから、相続人Bは、相続人Cの生計を一にする親族に該当する、という理解で宜しいでしょうか。
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